組合概要

沿革

当組合は、沖縄県における県一円を事業区域とする酪農専門農協として、昭和49年2月23日に沖縄県から生乳生産団体の指定を受け、沖縄県酪農農業協同組合が設立された。
現在の本事業所を昭和56年1月に開設、その後、平成元年10月に北部支部を開設する。
加工原料乳生産者補給金暫定措置法施工令の一部改正により、平成13年4月1日、沖縄県から新たに沖縄県指定生乳生産者団体の指定を受けた。


概要(令和7年3月現在)

組合員数 68名(個人 52名・法人 5法人・準組合員 11名)
生乳出荷戸数 56戸
出資金 176,820千円
事業区域 沖縄県一円
主な事業内容 販売事業(生乳受託等)・購買事業(飼料等)・生産指導事業(飼養管理指導、乳質検査等)・補助事業(乳用牛郡検定普及定着化事業、乳肉複合経体質強化指導事業等)、リース事業(畜環リース、近代化リース等)、凍結精液配布事業その他
役員 9名(理事7名のうち常勤1名、監事2名)

アクセスマップ

沖縄県酪農農業協同組合

名称
沖縄県指定生乳生産者団体 沖縄県酪農農業協同組合
所在地
【事業所】
〒901-0411 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄960
TEL:098-998-6262 FAX:098-998-8784

【北部支所】
〒905-0005 沖縄県名護市字為又1220-84
TEL:0980-52-7201 FAX:0980-52-6056

組織図

沖縄県指定生乳生産者団体 沖縄県酪農農業協同組合 組織図


沖縄県酪農組合員飼養頭数(令和7年2月調査【頭数:経産牛頭数】)

大宜味村 1戸15頭
名護市 1戸25頭
宜野座村 1戸21頭
金武町 1戸75頭
うるま市 1戸9頭
沖縄市 5戸243頭
南風原町 4戸171頭
南城市 18戸711頭
豊見城市 2戸101頭
八重瀬町 9戸473頭
糸満市 3戸96頭

沖縄県酪農組合員飼養頭数


物流の適正化・生産性向上に向けた集送乳に係る自主行動計画

令和6 年4 月1 日

沖縄県酪農農業協同組合

効率的な物流を実現するためには、発荷主事業者、物流事業者(運送・倉庫等)、着荷主事業者が連携・協働して、現状の改善を図るための取り組を実施することが必要です。酪農業界として、次に掲げる諸事項に取り組むことを通じて、物流の適正化・生産性向上を図ることとします。

1. 物流業務の効率化・合理化に関する取組事項

【実施が必要な事項】

  • ①荷待ち時間・荷役作業等にかかる時間の把握
    荷主事業者は、発荷主事業者としての出荷、着荷主事業者としての入荷に係る荷待ち時間及び荷役作業等(荷積み・荷卸し・付帯業務)にかかる時間の把握に努めます。

  • ②荷待ち・荷役作業等時間の短縮
    荷主事業者は、物流事業者に対し、⾧時間の荷待ちをさせないよう努めるとともに、運送契約にない運転等以外の荷役作業等をさせません。
    荷主事業者は、荷待ち、荷役作業等にかかる時間について、更なる時間短縮に努めます。
    また、荷主事業者は、物流事業者が貨物自動車運送事業法等の関係法令及び法令に基づく命令を遵守して事業を遂行することが出来るよう、必要な配慮を行います。

  • ③物流管理統括者の選定
    荷主事業者は、物流の適正化・生産性向上に向けた取組を事業者内において総合的に実施するため、物流業務の実施を統括管理する者(役員等)を選任します。
    物流管理統括者は、物流の適正化・生産性向上に向けた取組の責任者として、他部門との調整等を行います。

  • ④物流の改善提案と協力
    発荷主事業者・着荷主事業者の生乳取引契約において物流に過度な負担をかけているものがないか検討し、見直しを図ります。
    また、取引先や物流事業者から、付帯業務の合理化等について要請があった場合は、真摯に協議に応じるとともに、自らも積極的な提案に努めます。

  • ⑤運送を考慮した出荷予定時刻の設定
    トラック運転者が輸配送先まで適切に休憩を取りつつ運行することで可能なスケジュールが組めるよう物流事業者と出荷予定時刻、スケジュール等について必要に応じ協議します。

【実施が推奨される事項】

  • ⑥検品の効率化・検品水準の適正化
    検品方法や返品条件等の検品の効率化・検品の適正化を推進し、返品に伴う輸送や検品に伴う拘束時間の削減に努めます。

  • ⑦集送乳の合理化や積載率の向上等
    トラック輸送の輸送距離を短縮し、トラック運転者の高速時間を削減するため、一元的な集送乳の他、⾧距離輸送における、集乳、送入のモーダルシフトについて物流事業者と適宜協議します。

  • ⑧出荷情報等の事前提供
     生乳を輸送する場合に、物流事業者や着荷主事業者の準備時間を確保するため、配車計画等を早期提供に努めます。

  • ⑨混雑時を避けた出荷
     道路が渋滞する時間や混雑時間を避け、出荷時間を分散させるように努めます。

2. 運送契約の適正化に関する取組事項

【実施が必要な事項】

  • ①運送契約の書面化
    運送契約は書面又はメール等の電磁的方法を原則とします。

  • ②荷役作業等に係る対価
    荷主事業者は、運転者が行う荷役作業等の料金を支払う者を明確化し、物流事業者に対し、当該荷役作業等について、物流事業者と協議の上、合意した料金を対価として支払います。
    また、自ら運送契約を行わない荷主事業者においても、取引先から運送契約において定められた運送契約締結時等において、双方、荷役作業の明記と契約内容を協議した内容を確認し、当該荷役作業が運送契約にないものであった場合も、発・着荷主事業者間で料金を支払う者を明確化し、当該者から引取先又は物流事業者に対して別途対価を支払います。

  • ④運賃と料金の別建て契約
    運送契約を締結する場合には、運送の対価である「運賃」と運送以外の役務等の対価である「料金」を別建てで契約することを原則とします。

  • ⑤下請け取引の適正化
    運送契約の相手方の物流事業者(元請事業者)に対し、下請けに出す場合、①から④について対応することを求めるとともに、多重下請構造が適正な運賃・料金の収受を妨げる一因となることから、特段の事情なく多重下請による運送が発生しないよう留意します。

【実施が推奨される事項】

  • ⑤物流事業者との協議
    運賃と料金を含む運送契約の条件に関して、物流事業者に対して協議の場を設けるよう努めます。

  • ⑥高速道路の利用
    トラック運転者の拘束時間を削減するため、高速道路を必要に応じて利用します。
    また、物流事業者から高速道路の利用と料金の負担について相談があった場合は、協議に応じ、高速道路の利用については、運賃とは別に実費として支払います。

  • ⑦運送契約の相手方の選定
    契約する物流事業者を選定する場合には、関係法令の遵守状況を考慮します。

3. 輸送・荷役作業等の安全の確保に関する取組事項

【実施が必要な事項】

  • ①異常気象時等の運行中止・中断等
    台風、豪雨等の異常気象が発生した際やその発生が見込まれる際には、無理な運送依頼を行いません。
    また、運転者等の安全を確保するため、運航の中止・中断等が必要と物流事業者が判断した場合は、その判断を尊重します。

  • ②荷役作業時の安全対策
    荷役作業を行う場合には、労働災害の発生を防止するため、安全な作業手順の明示等の対策を講 じるとともに、事故が発生した場合は関係者間での協議の上、損害賠償責任を決定します。
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